2014-02-21 第186回国会 衆議院 法務委員会 第2号
そういう中で、きょうは、刑務所の処遇、施設の中の問題につきまして、何点か質問をさせていただきたいというふうに思っております。 そこで、二番目ですけれども、これも大臣の所信表明であったわけですけれども、矯正医療の問題です。 今、矯正施設が全国でたくさんありまして、刑事施設が百八十八施設、少年院が五十二、少年鑑別所は五十二、そして婦人補導院が一カ所の二百九十三施設。
そういう中で、きょうは、刑務所の処遇、施設の中の問題につきまして、何点か質問をさせていただきたいというふうに思っております。 そこで、二番目ですけれども、これも大臣の所信表明であったわけですけれども、矯正医療の問題です。 今、矯正施設が全国でたくさんありまして、刑事施設が百八十八施設、少年院が五十二、少年鑑別所は五十二、そして婦人補導院が一カ所の二百九十三施設。
実は最近、処遇施設の関係者が本をいろいろ出したりしております。どの本を出してどういう人が書いているかと言うと宣伝になりますから、私は言いませんけれども、その書の中で、死刑囚、死刑確定者というか、もう既に処罰を受けた方、その方のイニシャルを出して、その方がどういう犯罪事実でそういう刑になったかということが、ちょっと調べればわかるような表現で書かれている本があります。
受刑者につきましては、御案内のとおり、改善のための処遇あるいは社会復帰のための教育等々が必要でございまして、これを拘置所に収容さしておくということは、また十分な処遇ができないということにもつながりますので、まずは受刑者を早く矯正処遇施設である刑務所に送っていくこと、これが大事だと、こういう認識でございます。
○政府参考人(麻生光洋君) まず一点目の宿泊施設から処遇施設への転換についてでありますが、平成十四年に更生保護事業法等の一部が改正され、更生保護施設に対し、宿泊所や食事の提供だけではなく、改善更生のために必要な教養訓練や社会生活に適応させるための生活指導など、各種処遇についても国が委託できるようになりました。
一、更生保護施設を宿泊施設から更生改善教育のための処遇施設へと法的転換すること、二、宿泊施設だけではなく、通所可能な施設としても位置付けること、三、更生保護施設の委託費基準を見直すこと、四、少年専用施設を増設し、専門職員を配置することでございます。 これらの対策は現在までにどのように前進しているのか、また来年度予算案でどのように措置されているのか、四点、それぞれについてお伺いいたします。
その実現のため鋭意努力を重ねてまいりましたけれども、例えばどういうことかと申しますと、更生保護事業法等を一部改正して、更生保護施設を処遇施設として明確化するということの実現は、これは図らせていただきました。
○政府参考人(横田尤孝君) これも参考人の意見聴取の際に出たお話でございますけれども、これは結局、あのときの話は、確定施設と処遇施設が異なる場合にいろいろ問題が起きるんじゃないかということでございました。
第一に、受刑者は、確定施設と処遇施設が異なり、矯正管区を越えて移送されることが少なくありません。確定施設の長の措置に不服があり、処遇施設に移送されて後に、その処遇施設を管轄する矯正管区の長に審査の申請が申し立てられたときは、確定施設を管轄する矯正管区の長に調査、裁決の権限を委任することになるのでありましょうが、その点が法律上明らかになっておりません。
というふうに考えましたときに、法務省におかれましても、矯正施設、また更生保護施設、そういう処遇施設ですね、そういうことの中で、一つの少年院だけじゃなくて、個別の取組ではなくて、法務省挙げてこういう専門家の養成、そして知見の積み上げ、そのための調査研究体制づくりを早急にやるべきだと、予算も組んでやるべきではないかと、このように考えるわけですけれども、法務大臣の御所見をお聞きしておきたいと思います。
分類処遇というのは、その受刑者の犯罪性などの特性によって受刑者を分類して処遇をすることで、それぞれの受刑者のタイプに応じた処遇施設に移送をしていくということがその処遇の前提になっているわけですね。
いずれにいたしましても、新たに確定した受刑者につきましては速やかに処遇施設への移送を行い、受刑者の特性に応じた適切な収容及び処遇が円滑に行えるよう、刑務所における収容能力の増強を図るなど、過剰収容解消に向けた所要の措置を講じてまいるように努めまして、委員御指摘の御懸念のないように努めてまいります。
そして、その第一の柱としまして、現在この法案としまして、新たな処遇決定手続の創設とか、対象者の適切な処遇施設の整備、あるいは退院後の適切な処遇体制の確立、それから司法精神医学に関します研究、研修体制の充実強化を掲げてまいっております。 当委員会におきましても、園田委員長のもとで、過日ロンドンにおいて視察をしてきたことは御高承のとおりでございます。
○森山国務大臣 この法改正によりまして、更生保護施設が処遇施設として明確に位置づけられるということになりますと、全国の更生保護施設において質の高い専門的な処遇が行われるということが期待されると思います。
えているということもありますし、また元々いろいろ問題を抱えている、先ほども言いましたが、アルコール嗜癖が強いとか、元暴力団関係者、あるいは覚せい剤の常習者だとか、そういった方、そういった人も多うございますので、なかなかすべての人が一〇〇%自立というのはなかなか現実は難しいわけで、しかしだからといってそれでいいということでは決してございませんで、やはりこの更生保護施設というものが社会内処遇の一つの、処遇施設
○国務大臣(森山眞弓君) 先生御指摘のとおり、このたびの法改正によりまして、更生保護施設が処遇施設として明確に位置付けられるということになるメリットがまずございますが、それによりまして全国の更生保護施設におきまして質の高い専門的な処遇を行うことができます。
犯罪者の専門処遇施設としての更生保護施設に対する社会の期待が大変高まっておりますわけでございまして、官民協力して犯罪や非行のない社会をつくりますために、今後とも更生保護事業予算の充実に一層努めてまいりたいと考えております。
指導等の保護を行っておるわけでございますが、こういった処遇内容の向上を今後図る、そして機能をさらに充実させることはもちろんでありますけれども、更生保護事業法というのが平成八年四月に施行されましたが、その附則の第二項に、施行後五年をめどに法律の規定について検討を加えて所要の措置を講ずるものということになっておりますが、さらに更生保護施設の職員の人材確保、養成、事業の透明性の確保、あるいは更生保護施設の処遇施設
それを見てみますと、大きく転換したことによって「未決拘禁施設や閉鎖処遇施設に収容される少年が激増したにもかかわらず、それに対応するために十分なだけの設備やサービスの充実がなされなかったために、深刻な過剰拘禁状態が生じ、また、処遇の質的低下がおきる、という問題が発生した。」この法律に対しては、民間の人権擁護団体のみならず、裁判官、検察官、少年処遇の実務家など、批判も強かったそうです。
「こうして、更生保護会は、近年ますます処遇施設としての機能を期待され、また、この機能の充実に努めております。」これは事実なんですね。 そうしますと、更生保護会には、満期釈放者とかあるいは執行猶予がついた者とかあるいは起訴猶予にたった者とか、本来行刑だとか刑罰ではないのですね。もう自由の身なんですから何してもいいのです。
熊本刑務所からの長期刑処遇施設出所者を多く保護するという特徴を持っております。九州地方では唯一の長期刑の処遇施設である熊本刑務所のすぐ近くにありますので、受刑者が非常にここへ入ったがる。入ったがると言うとあれなんですが、行き場のない方々が非常にここを希望されて長期刑処遇施設出所者の保護というのが特徴になっているということでございます。
例えば、国連は一九五五年に第一回の犯罪防止及び犯罪者の処遇に関する会議を開いて、そして、処遇は、主に受刑者その他の被収容者を取り扱うという意味で、矯正領域で、矯正処遇、施設内処遇という専門用語として慣用されてきております。
ただ、先ほど言いました処遇施設、特に我々がドラフトをいたしました社会治療施設というような施設では全く私服を着ております。私がかつてその施設に参観に行ったときに、その門の入り口のところまで迎えに来てくれた。私はもう全く職員だと思ってその後をついていった。そうしたら舎房のようなところへ案内された。
それ以外の場合には、一般の分類によって各施設に分けて、それぞれの対応できる処遇施設に送ります。現在特別に、覚せい剤受刑者だけを精神障害者を除いて集票する、集めて拘禁する、こういう意味の施設は持っておりません。
また、鹿児島刑務所吉松農場は、福岡管区内唯一のB級の開放処遇施設であり、建設機械などの大型特殊免許を取得させるなど、困難な中からも所要の効果を上げております。 なお、鹿児島刑務所本所は明治四十一年建築の老朽施設であり、現在移転が計画されておりますが、これに伴う諸種の問題、とりわけ職員の配転、通勤等については十分な検討と配慮が望まれるところであります。